認証手数料及び監査手数料
認証手数料及び監査手数料は、認証申請者及び認証事業者(下表において「認証事業者等」という。)の種別及び検査員が現地において検査等に要した時間に応じて、次表に該当する手数料等及び検査員が住居地から現地へ出張するのに要した旅費を合わせた額とする。
別表1 認証手数料
手数料等区分 | ノウフク生鮮食品の生産行程管理者 | ノウフク加工食品の生産行程管理者 | ノウフク観賞用の植物の生産行程管理者 | 小分け業者 |
申請書受理手数料 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
書類審査料 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
実地検査料(4時間未満) (4時間以上) |
40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
判定料 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
実地検査交通費 | (別記旅費規程に基づく。) | |||
事務手数料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
合計(検査4時間未満) (検査4時間以上) |
135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 |
155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 |
別表2 監査手数料
手数料等区分 | ノウフク生鮮食品の生産行程管理者 | ノウフク加工食品の生産行程管理者 | ノウフク観賞用の植物の生産行程管理者 | 小分け業者 |
書類審査料 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
確認検査料(4時間未満) (4時間以上) |
30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |
確認検査交通費 | (別記旅費規程に基づく。) | |||
事務手数料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
合計(検査4時間未満) (検査4時間以上) |
75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
(注)
- 上記金額は消費税額を抜いた金額です。(別途消費税がかかります。)
- 同一事業者が同一施設内において、ノウフク生鮮食品を生産し、これを原料にノウフク加工食品を生産し、ノウフク生鮮食品とノウフク加工食品の両方で認証の取得を希望される場合は、ノウフク生鮮食品とノウフク加工食品の両方を同時に申請していただければ、ノウフク加工食品の認証手数料(事務手数料を除く)を半額とする。また、監査手数料についても同一施設内において、ノウフク生鮮食品とノウフク加工食品の両方について認証を取得している場合は同様の扱いとする。
- 一人の検査員で現地において、検査に要する時間が8時間以上要すると代表理事があらかじめ判断したときは、二人以上の検査員が現地で検査を行う。
- 検査員が住居地から現地へ出張するのに要した旅費については、当法人が定めた旅費規程に基づき請求するものとする。
別表3 臨時確認監査等手数料
臨時確認監査手数料は、認証申請者及び認証事業者(下表において「認証事業者等」という。)の種別及び検査員が現地において検査に要した時間に応じて、次表に該当する手数料等及び検査員が住居地から現地へ出張するのに要した旅費を合わせた額とする。
手数料等区分 | ノウフク生鮮食品の生産行程管理者 | ノウフク加工食品の生産行程管理者 | ノウフク観賞用の植物の生産行程管理者 | 小分け業者 |
書類審査料 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
確認検査料(4時間未満) (4時間以上) |
15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
確認検査交通費 | (別記旅費規程に基づく。) | |||
事務手数料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
合計(検査4時間未満) (検査4時間以上) |
60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
(注)
- 上記金額は消費税額を抜いた金額です。(別途消費税がかかります。)
- 臨時確認監査等手数料については、同一施設内において、ノウフク生鮮食品とノウフク加工食品の両方について認証を取得している場合は、ノウフク加工食品の認証手数料(事務手数料を除く)を半額とする。
- 一人の検査員で現地において、検査に要する時間が8時間以上要すると代表理事があらかじめ判断したときは、二人以上の検査員が現地で検査を行う。
- 検査員が住居地から現地へ出張するのに要した旅費については、当法人が定めた旅費規程に基づき請求するものとする。
- 無通告監査については、当法人が負担します。
別表4 財務諸表交付手数料
交付の対象 | 交付方法 | 交付手数料
(消費税を除く。) |
財務諸表 | 書面による謄本又は抄本による交付 | 1,500 |
電磁的記録の電磁的方法による交付 | 2,500 |
別表5 交付手数料
交付の種類 | 交付の方法等 | 交付手数料
(消費税を除く。) |
認証書(再発行を含む) | 書面による交付 | 3,000 |
判定結果通知書(再発行を含む) | 書面による交付 | 3,000 |
英文認証書 | 書面による交付 | 5,000 |
別記(旅費規程)
ノウフクJAS認証業務に係る当法人の認証申請者に対する交通費、日当・宿泊費等の旅費請求について、この規程で定める。
(1)交通費
- 原則として公共交通機関を利用し、その実費とする。(JR等の電車、JAL等の飛行機、路線バス)
- 訪問場所が公共交通機関の最寄り駅から徒歩15分以上要し、路線バスの利用が難しい場合、代表理事の了解の基にタクシー、レンタカー等の利用を実費で出来るものとする。
- 代表理事の了解の基に私有車を使用する場合は、総走行距離/10(燃費)×ガソリン単価(調査日を含む週の平均価格)として計算する。(自動車保険料等の費用込み。ただし、駐車料金・高速道路通行料等の費用は実費精算とする。)*ガソリンの平均価格は経済産業省資源エネルギー庁が公表したものを適応する。
(2)宿泊費
- 訪問先で宿泊を伴う場合は、原則として1泊2食付きで10,000円以内の実費とする。
(3)実地検査等に伴う旅費の請求
- 実地検査等に要した旅費の請求は、原則としてこの規程に基づいて行う。
- 同一の日程で2件以上の実地検査等を行った場合の旅費の請求は、代表理事の判断により、折半等の軽減処置を講ずる場合があるものとする。