ノウフクJAS認証を取得された皆様へ
1. 日々の管理とその記録の作成
認証書を受取った申請者は、認証事業者として、ノウフクJASマークを付けた生鮮食品や加工食品、観賞用の植物(以下「ノウフク食品等」という。)を出荷することが可能となりますが、ここからが本番です。日々の生鮮食品や観賞用の植物の生産管理、加工食品の製造管理、ノウフク食品等の小分け管理を適切に行い記録することを忘れないでください。また、食品表示については、障害者が生産行程に携わった食品の農林規格、食品表示基準に基づき確実に行ってください。
JASマークを独自で作成する場合
ノウフク食品等の格付品に貼付するノウフクJASマークを独自で作成する場合、同格付品名称の表示をする場合等は、事前にその形式、内容等について当法人の事務局に報告してください。また、これらを途中で変更する場合にも、事前にその形式、内容等について報告してください。
日々の管理と記録の作成
認証事業者は、日々の管理作業について、障害者が生産行程に携わった食品及び観賞用の植物の日本農林規格(JAS)に適合するように管理を行い、その記録を作成する必要があります。管理作業の記録類は格付検査(=生産行程の検査※)を実施するため必要な書類です。ノウフク食品等として出荷するためには、この格付検査を実施しなくてはなりませんので、管理作業の記録類は、出荷までに必要なものを作成して保管しておいてください。管理作業の記録の提出は必要ありませんが、2年目以降の実施する監査(年次監査)の際に検査員が、保管状況とあわせて記載内容を確認します。
※小分け業者については、ノウフク食品等を生産しているわけではないので、生産行程の検査というものはありませんが、小分けしたノウフク食品等が、障害者が生産行程に携わった食品及び観賞用の植物の日本農林規格に適合するように管理が行われたことを、管理作業の記録類で確認するので記録の作成と保管の必要があります。
作成した記録類の保管
作成した記録は、根拠書類と併せて一定期間保存することが告示事項の中で義務付けられています。保存する期間は以下の通りです。
- 生産業者にあっては、ノウフク生鮮食品又はノウフク観賞用の植物については、出荷してから2年間
- 出荷したノウフク生鮮食品がノウフク加工食品の原料として使用されることが明らかな場合であって、当該加工食品が消費されるまで通常要すると見込まれる期間が2年間を超える場合はその期間
- 加工業者にあっては、ノウフク加工食品については、出荷してから少なくとも3年間
認証事項に変更がある場合
認証事業者は、生産行程管理責任者、格付責任者、内部規程、格付規程等に変更などがある場合は、事前に認証機関へ、必要書類を添えて届出する必要があります。変更がある場合は別紙様式(様式8号又は9号)等により、必ず事前に届出を行ってください。無断で変更されますと「認証の技術的基準」を満たさなくなる恐れがありますのでご注意ください。認証事項の変更内容によっては、は臨時確認監査が必要となる場合がありますので、その場合は、臨時監査が必要な旨の連絡を認証事業者に行います。
※ 認証後、組織変更や後継者等への事業継承、事業譲渡等があった場合は、認証を受けた事業者と今後格付に関する事業者とが異なる主体となるため、前者は格付に関する業務の廃止届を提出し、後者は認証申請を行う必要があります。このような場合が生じた場合は、具体的な手続き方法に関して認証機関である当法人にご相談ください。
2. 年次提出書類
認証事業者は、認証後、毎年提出していただく書類があります。
生産行程管理者
- 生産計画書;生鮮食品生産計画書(様式1号) 加工食品生産計画書(様式2号)
- 生産計画書;観賞用の植物生産計画書(様式3号)
- 格付実績報告書(様式4号)
※前年の4月1日~翌年の3月31日までの格付数量(格付表示の有無、出荷の有無に係わらず、格付検査に合格した数量)を集計し、毎年6月30日までに「格付実績」として報告していただきます。
小分け業者
- 格付表示実績報告書(様式5号)
※前年の4月1日~翌年の3月31日までのノウフク生鮮食品やノウフク加工食品の格付表示数量を集計し、毎年6月末までに「格付実績」として報告していただきます。
3. 監査(年次監査)
監査は、認証事業者が、障害者が生産行程に携わった食品及び観賞用の植物の生産行程管理者及び小分け業者、それぞれの認証の技術的基準及び当法人定める「認証基準」に、引き続き適合しているかどうかについて、実地で事実確認を行うためのものです。監査は、認証日から1年以内、それ以降は、前回調査から1年以内をめどに行います。監査のスケジュール等については、監査実施の約2か月前頃に当法人から認証事業者に通知しますので、通知があり次第、監査報告書を作成していただき、当法人が定める期日までに報告書の提出をお願いします。監査は、検査員による書類審査と現地確認検査により行い、現地確認検査では、内部規程及び格付規程に基づき、認証業務が的確に行われているかを確認しますので、苦情処理記録、内部監査記録、マネジメントレビューの実施状況等についても確認させていただきます。
監査に向けて必要な書類
【生産行程管理者】
- 監査報告書(様式6号)
- 生産行程管理記録(直近1か月)
- 格付・出荷管理記録(直近1か月)
- 証票管理記録(直近1か月)
- 今年の生産計画
- 出荷しているノウフク食品のすべての表示の見本
【小分け業者】
- 監査報告書(様式7号)
- 格付・出荷管理記録(直近1か月)
- 証票管理記録(直近1か月)
- 出荷しているノウフク食品のすべての表示の見本
監査
- 検査員が現地で行う確認検査日程は、検査員と申請者で事前に調整をします。
- 確認検査は、認証事業者の協力なくしては成り立ちません。検査員の訪問時には、確認検査が円滑に進むようご協力ください。
- 検査時に検査員と交わした約束事(検査立会い確認書の記載事項)は厳守してください。
監査後
- 検査員から提出された調査報告書、認証事業者から提出された変更関連の書類、申請書類などを認証事務局で確認し、監査の結果通知(認証が継続されるために改善すべき点などをまとめたもの)を作成し、認証事業者に通知します。
- 認証事業者は、結果通知の内容を確認し、指摘された改善点があれば改善内容を明記したものを、追加提出を求められた書類がある場合は当該書類を速やかに提出してください。
- すべての改善点が改善されたことが確認できた時点で、すべての是正が完了となり、その後、判定に入ります
※検査員は、原則、検査結果や判定に係る質問に、回答できませんので予めご承知おきください。
※監査後に認証料の別表2の監査手数料及び実地検査に伴う検査員の旅費を一括請求します。なお、監査手数料の納付が確認できるまで、認証継続の可否についてお知らせできませんので予めご承知おきください。 ※支払われた監査手数料につきましては、理由の如何を問わず返還できませんので予めご承知おきください。
4. 判定
検査員から提出された検査報告書、申請書類、認証事業者から提出された改善報告などを基に認証継続の可否を判定委員会において(検査員とは別の者)が判定を行います。万が一、検査結果が「認証の技術的基準」に適合しないと判断された場合、または、検査の過程においてJAS法に違反する行為を行った事実が発見された場合は、是正を求めるとともに状況に応じて格付業務の停止や認証の取り消しなどの必要な措置を行います。判定委員会から提出された判定報告書を基に認証継続の可否について代表理事が判断します。
5. 認証継続(通知)
認証継続の可否について、認証事業者に通知を行います。認証継続「可」の申請者には、認証継続確認書(添付文書含む)を交付します。認証継続確認書は、事業者が引き続き、認証の技術的基準を満たすことを確認した証ですので、認証事業者は、引き続きノウフクJASマークを付けた生鮮食品や加工食品、観賞用の植物を出荷できます。認証継続「不可」の認証事業者には、その理由を添えて文書で通知します。
6. 臨時確認監査
認証事業者から認証事項に関する変更届の提出があった場合、又は認証事業者が認証事項を変更したことがわかった場合は、その内容が認証事項の臨時確認監査を必要とするものかどうかを決定し、当該認証事業者に通知するとともに、臨時確認監査が必要と判断した場合は、検査員による変更に係る部分の監査を実施します。臨時確認監査の手数料は、認証料別表3を参照してください。
これ以外に、認証事業者に係る認証事項が認証の技術的基準に適合しているかどうかの確認のため、一定期間内において複数の認証事業者に対して無通告監査を実施しますが、これに要する手数料は無料となります。
7. 認証業務の中止、廃止等
認証事業者が格付業務など認証に係る業務を中止又は廃止する場合は、様式10号又は様式11号にて認証業務の中止等に係る申請書を提出してください。認証に係る業務を中止等した場合は、認証書の返還、JASマークの廃棄等を行ってください。
様式一覧
以下より様式をダウンロードしてご利用ください。