ノウフク加工食品の表示について
ノウフクが特色のある原材料に該当することから、ノウフク加工食品の表示についても改正され、原材料名欄以外も含めたノウフク生鮮食品及びノウフク加工食品の原材料表示(特色のある原材料表示)が任意となり、表示する場合は食品表示基準第7条に従うこととなりました。
食品表示基準第7条にしたがい、「ノウフクトマト使用」、「ノウフク茶葉使用」といった表示を行う場合は、ノウフクトマト100%、ノウフク茶100%であれば、「ノウフクトマト使用」、「ノウフク茶葉使用」の表示だけで良いですが、ノウフク生鮮食品及びノウフク生鮮食品と同一の種類の原材料が混じっている場合は、「ノウフクトマト●%使用」、「ノウフク茶葉●%使用」といった表示を行ってください。
この食品表示基準第7条の表示方法については、これまでのJASの表示方法と変わりありませんので、既に改正前の表示規定に基づき、ノウフク加工食品の包材等に印字してある場合は、そのまま使用していただいても問題はなく、新たに表示を変更する必要はありません。
なお、これまでと変わらず「ノウフク」及び「ノウフクの用語の説明」の表示については、ノウフク加工食品もノウフク生鮮食品等と同様に表示する必要があります。
【参考】
「特色のある原材料」とは特色のあることを示す用語を使うことで一般名称で表示される原材料と差別化をする表示になります。
特色のある原材料の表示は特別に強調された表示による消費者の誤解を防止するために一般加工食品について食品表示基準第7条に表示の方法が規程されています。
具体的には以下の表示が該当します。
- 製品表面などに「△△使用」、「△△入り」のように特色のある原材料を強調して表示する場合
- 製品の名称が特色のある原材料を使用した旨を示すものである場合
- 「△△を使用し、・・・」のように説明書きなどで特色のある原材料を使用した旨を表示場合
- 一括表示部分の原材料として「うるち米(〇〇)、・・・」のように表示する場合
【表示方法(例)】
特色のある原材料の表示に関しては、以下のいづれかの使用割合を表示します(使用割合が100%である場合には、割合の表示を省略することができます。)また、特定の原材料の使用量が少ない旨を表示する場合についても同様に使用割合を表示します。
なお、原料原産地名の表示(任意で表示する場合を含む。)は、特色ある原材料には該当しません。
・製品に占める割合
・特色のある原材料と同一の種類の原材料に占める割合
■ 一括表示部分に割合を表示する例
・「原材料名:ノウフク米、○○○、□□□、・・・」
・「原材料名:うるち米(ノウフク米50%)、○○○、□□□、・・・」
・「原材料名:果実(りんご(ノウフクりんご80%))、○○○、□□□、・・・」
■ 強調表示部分に割合を表示する例
・「ノウフク大豆80%使用(大豆に占める割合)」
・「ノウフク米50%使用(米に占める割合)」
・「この商品に使用されているトマトのうちノウフクトマトは50%です」
・「ノウフクうめ80%使用(うめに占める割合)」
・「この商品に使用されているトマトのうちノウフクトマトは80%です」